空き家の有効活用・相続のことなら

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あなたの空き家のお悩みは?

空き家に悩んでいる方々の主な理由

空き家の「思い出」等情緒的なものは2割にも満たず、約4割の方々は処分や活用方法に悩んでおり、約3割は売却・貸し出しを諦めています。

あなた以外の人も空き家に悩んでいます!

岡山市における空き家の現状(総務省「住宅・土地統計調査」より)

わかっているけれど、どうすればいいのか・・・

ジーオー不動産の空き家活用フルサポート

相続した空き家を売却して節税できます!

2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の条件を満たすと、
譲渡所得の「3,000万円の特別控除」が適用されるようになりました。

ポイント1【相続発生日を起算点とした適用期間の要件】

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年3月31日までに譲渡することが必要です。【例】平成25年1月1日に相続が発生した場合→本特例の対象となる譲渡期間:平成28年4月1日~平成28年12月31日

ポイント2【相続した家屋の要件】

特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です(区分所有建築物は対象外です)。
①相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
②相続の開始の直前において当該被相続人以外の居住者が居なかったものであること
③昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
④相続時から譲渡時までの間に、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと

ポイント3【譲渡する際の要件】

特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。
①譲渡価額が1億円以下
②家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

― 空き家活用フルサポート ご相談の流れ ―

1.相談申し込み

お客様の秘密は厳守致します。

2.カウンセリング

詳しいお話を電話やメールでお伺いして、ご要望を整理させて頂きます。

3.業務委託契約

ご要望を踏まえ、守秘契約を含め、調査に必要な経費などをご提示させて頂きます。

4.各種調査・分析

業務委託契約に基づき、物件特性、地域特性、法的規制、市場動向、権利関係など必要な調査を致します。

5.ご提案

お客様に最適な空き家活用のご提案をさせて頂きます。

空き家活用事例note

空き家活用をお考えの方は、
お問い合わせフォームからお申し込み下さい。

お問い合わせ

空き家問題を先送りすると、空き家の懸念や不安は大きくなってしまいます。

早期の空き家対策活用が必要です― ジーオー不動産の空き家活用方法 ―

売 却

土地も建物も売却

固定資産税や維持費などの費用負担がなく、維持・管理の手間が不要になります。

サポート
建物内の家財や不用品の片付けもお任せ下さい。

リフォーム後に土地も建物も売却

購入者が新しい生活のイメージがし易くなります。

サポート
建物検査(インスペクション)を踏まえ、
予算に応じてリフォームの必要な個所をご提案します。

建物を解体して土地だけ売る

古い建物があるよりイメージが良く売りやすく、自治体によっては解体費用の助成もあります。

サポート
建物解体から、解体作業前の近隣へのご挨拶もお任せ下さい。

賃 貸

リフォーム後に土地・建物を賃貸する

毎月の収入を得ることができ、住んで頂くことで建物の劣化防止につながります。

サポート
賃貸金額を検討し、それに見合うリフォーム費用をご提示出来ます。

土地活用

建物を解体

土地の用途を変更することで色々な活用方法(駐車場、集合住宅、店舗など)が検討できます。

サポート
地域特性を考慮した最適なプランをご提案します。

空き家活用事例note

お客様が十分に満足出来るまでご相談ください。

お問い合わせ

空き家活用には、専門家の力が必要です!

地域に密着した不動産会社が地域特性に合わせた最善の解決策をご提示します ジーオー不動産 代表 佐々井豪