土地も建物も売却
固定資産税や維持費などの費用負担がなく、維持・管理の手間が不要になります。
- サポート
- 建物内の家財や不用品の片付けもお任せ下さい。
2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の条件を満たすと、
譲渡所得の「3,000万円の特別控除」が適用されるようになりました。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年3月31日までに譲渡することが必要です。【例】平成25年1月1日に相続が発生した場合→本特例の対象となる譲渡期間:平成28年4月1日~平成28年12月31日
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です(区分所有建築物は対象外です)。
①相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
②相続の開始の直前において当該被相続人以外の居住者が居なかったものであること
③昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
④相続時から譲渡時までの間に、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。
①譲渡価額が1億円以下
②家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
固定資産税や維持費などの費用負担がなく、維持・管理の手間が不要になります。
購入者が新しい生活のイメージがし易くなります。
古い建物があるよりイメージが良く売りやすく、自治体によっては解体費用の助成もあります。
毎月の収入を得ることができ、住んで頂くことで建物の劣化防止につながります。
土地の用途を変更することで色々な活用方法(駐車場、集合住宅、店舗など)が検討できます。
お客様が十分に満足出来るまでご相談ください。